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-CASE14-

保証債務履行のための不動産売却問題相談事例


相談者B氏
私は、親友が経営するA会社(以下、「A社」といいます)の借金に対し、家族の反対を押し切り数年前、その借金の連帯保証人になってしまいました。私は現在勤務している会社では経理部長をしており、会社の決算書もある程度読めますので、連帯保証をしている間、毎年A社の決算書を見せてもらうようにしておりました。
私が連帯保証人になった時点では、A社の経営状況は良好でしたが、その後リーマンショックの影響を受け急激に経営が傾き、ついに昨年10月決算期は、債務超過の状況に陥ってしましました。
案の定、昨年末A社は倒産し、私が連帯保証人となっております借金について、債権者である銀行から保証債務を履行するよう求められております。
私の預貯金で賄える金額ではなく、自宅とは別に貸駐車場用地を所有しており、その土地を売って保証債務を履行しようと考えております。
妻には「土地も失い、その上税金まで払わなくてはならないの?」と、どやされました。やはりこの土地の売却についても、譲渡所得税はかかるのでしょうか?

講師
はい。不動産を売却して譲渡益が発生する場合、原則譲渡所得税がかかります。しかし今回の場合、保証債務の履行に伴って行う不動産の売却ですから、一定の条件を満たせば、次の三つのうち一番低い金額を譲渡益から控除することができます。
① 肩代わりをした債務のうち、回収できなくなった金額
② あなたのその年の総所得金額等の合計額
③ 売った土地建物などの譲渡益の額

相談者B氏
そうですか。場合によっては無税になるかも知れないということですね。

講師
はい。まず、譲渡益が発生するか否かを精査し、かつ、一定の要件に該当するか検討しなければなりません。それと同時に当社団では、弁護士、司法書士、税理士、不動産コンサルティング会社などとも提携しておりますので、トータル的な相談に応ずることも可能です。

相談者B氏
ありがとうございます。よくわかりました。関係資料等を用意しますので、来週のどこかでお時間を頂き、具体的なご相談をお願いしたいと思います。
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