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-CASE6-

財産遺留分の取り戻し問題相談事例


相談者G様
先々月に、うちの主人が長年患っていた病気がもとで亡くなりました。
最近になって、家族共々ようやく落ち着いてきたところなのですが、主人と先妻との間に残した子供が、先日、我が家を訪ねてきました。主人の遺言書を私に見せて、主人の遺産は全て「俺の物だ」と言い出して、主人の仏壇の前で口論となりました。
その内容は、前妻の子供に全てを相続させる、との内容でした。
私どもも、あまりにも突然の事なので、うちの息子と一緒になって「びっくり」してしまい、とりあえずは、先妻の子供に帰って貰うのが精一杯でした。
私にも主人との間に「長男」がおり、当然、我が子にも遺産を相続する権利があると思うのですが・・・。
この場合、主人の残した遺言書の内容を認めざるを得ないのでしょうか?

講師
この場合、基本的には、亡くなった御主人様の最後のご意思が優先されます。
それは遺言書に添った手続きとなるのですが、相続についての法律には、「遺留分減殺請求」という制度があります。
これは、残された相続人の方々に、その生活を考慮した上で、一定の相続人には法律上、必ず、残しておかなければならない財産のその部分を「遺留分」と言います。
この遺留分については、遺留分を有する相続人の方々から返還を請求することができるのです。
ちなみに、御主人様が亡くなられてどのくらい経ちますか?

相談者G様
まもなく、3か月になりますが・・・

講師
そうですか・・・分かりました。
先程の遺留分減殺請求は1年で時効となってしまいます。手続きには諸準備が必要となりますし、すぐに手続きに入られる事をお薦め致します。

相談者G様
具体的には、どのくらい取り戻すことができるのでしょうか?

講師
もし、ご主人の相続人が、Gさんとお子様2人(長男、前妻との子)とすると、遺留分は遺産全体の2分の1となります。これをさらに法律に定められた相続分で案分しますので、Gさんは遺産総体に対して4分の1、ご長男は6分の1が遺留分となります。

相談者G様
そんなに取り戻すことができるのですか・・・!?
私としては、前妻の子供に遺言書を見せられてから、あきらめておりましたので、直ぐに手続きを考えてみようと思います。
早速、今夜にでも、息子が帰宅しましたら相談をしてみます。
もし、息子が同じ考えなら、また御相談に伺っても構わないでしょうか?

講師
それは、もちろん大丈夫です。
次回の相談には、お子様達とご一緒にお気軽に、私の事務所にお越し下さい。
その際には、御主人様の遺産の内容がわかる資料が有れば出来るだけお持ちになって頂けると、具体的なお打合せが出来ると思います。

相談者G様
ところで、その場合には、どの程度の手続き費用はかかりますか?
 

講師
御主人様の遺産の内容がわからないので、手続き費用については即答できませんが、次回の相談には、私の方から費用等を含めてのご説明もいたしますので、全ての内容をお聞きになられて、御納得をされてからの手続きとなります。
ご安心してお越しください。

相談者G様
よく、わかりました。
また、御連絡致しますので、何卒、宜しくお願い致します。
本日は、本当にありがとうございました。

相談後記
Gさんは、今日からよく眠れます、と安心されたご様子でした。
後日、お子様に伴われて「遺留分減殺請求」の手続きに入られました。
尚、その際に現在の御自宅も相続の一部となっている事が、後日、当法人の弁護士からの指摘で気づいたことから、今のお住まいも失う危機的な状況におられたことをご理解された御模様です。

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