過去の相談事例
HOME | 過去の相談事例 | 借地権問題

過去の相談事例

過去の相談事例

-CASE11-

借地権問題相談事例


相談者I様
私の主人が、先月、長年心臓を患った末に他界しました。先日、現在住んでいる家の地主さんに、その葬儀と49日の御礼にお伺いをしたところ、地主さんから「今の土地は、お宅の御主人との契約だ。近々、土地を売る事が決まったから引っ越してくれ」と言われ、そして転居費用などの条件まで、私どもに提示されました。
私も、主人が亡くなってからと言うもの、今後の暮らしを考える余裕もなく、九州の中洲で暮らしている息子に相談したのですが、「今は転勤が近いから、もし相談するなら専門家にしてくれ」と、にべもなく断られてしまいました。
私としても、こんな事は初めてで、たまたまタウンニュースを見てから、こちらの法人の事務局にお電話を差し上げたところ、皆さんにお時間を頂けると聞いて、今日は厚かましくお伺いを致しました。
この様な話ですが、何か手立ては有りますでしょうか?

講師
まずはお聞きしたいのは、今のお住まいの「土地貸借契約書」と「建物所有権」は、現在はIさんがお持ちなのでしょうか?

相談者I様
それなら主人が3年ほど前に、近くの不動産屋さんに地主さんとお伺いして、ご一緒に契約をしたはずです。
今の建物は、主人が10年ほど前に建替えた時に司法書士さんに登記の手続きをお願いし、確か主人の名義にしたと覚えています。

講師
それならば、Iさんのお宅では正当な「借地権」と言うものをお持ちだと思います。
借地権は、他人の土地の上に建物を所有する為の正当な権利です。もしも、地主さんが土地を売却したからといって消滅するものでは有りませんし、もし土地の売却をされ、Iさんが立ち退くとしても、その売買代金から一定の金額を受け取れるかもしれません。

相談者I様
そうすると、私はどのような事をすればよろしいでしょうか?

講師
まずは、私どもに「土地貸借契約書」と「建物登記簿謄本」が有りましたら、次回はそれらをお持ちになってお越し下さい。

相談者I様
もし、すべての書類が揃わない場合は、御相談に伺えないのでしょうか?

講師
それは大丈夫です。こちらでも、取得ができる書類があります。
Iさんは、ご自身で出来る限りの書類をご持参下さい。

相談者I様
それで・・・あのう、申し上げにくいのですが、お願いをするとお幾らくらいお掛りになりますか?
私も、今は年金で暮らしていますので、その・・・費用が掛かると本当に厳しいのですが・・・。

講師
それについては、まだ資料が整わないので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、当法人では詳しく御説明を申し上げた後に、Iさんにご理解を得られてからの着手となります。

相談者I様
それなら、次はいつ頃にお伺いすれば宜しいですか?

講師
Iさんが、御予定がお取りになれる日にちが決まりましたら、あらためて御連絡を下さい。
その際はお気軽に、お電話をお掛けください。

相談者I様
本当に有難う御座います。明日にでもお電話を致します。

相談後記
Iさんは、その翌日に当法人の弁護士に依頼をされ、不動産会社に借地物件の交渉用の査定を頼まれた後、それをもとに当法人と地主側との買取り交渉が進み、その売却費用で、来年にはかねてから望んでいた駅前のバリアフリーの中古マンションをご購入される予定になっております。

法律無料相談会参加申し込み法律無料相談会参加申し込み