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-CASE15-

居住用財産売却問題相談事例


相談者A様
私は妻が昨年他界し、一人暮らしの82歳です。そのため息子世帯と同居することとなり、先祖代々から受け継がれた現在の自宅建物を建替えようと決心したところ、息子から「う~ん。ここは交通の便が悪いからなぁ~・・・」と言われ、悩んでおります。息子は交通の便の良いところへの住み替えを希望しておりますが、不動産を売却すると税金がかかると聞き、不安を感じております。何か特別な措置があるのでしょうか?

講師
一定の要件はありますが、居住用財産の譲渡益に対して、3千万円の特別控除の適用を受けられます。そのほか、その物件を10年超所有しているようですから、併せて軽減税率の適用も受けられるでしょう。
譲渡益とは簡単に言うと、売却額から購入額(建物に関しては一定の減価償却費を控除します)と譲渡にかかった費用を差引いて計算します。
また、譲渡損が生じた場合にも特例があります。

相談者A様
そうですか。少し安心しました。売却額そのものに税金がかかるのではないのですね。少なくても私の場合、売却額が3千万円以下であれば税金がかからないということですね。先祖から受け継いだ物件なので、購入価額はわかりませんが。
それと、私も息子も不動産屋との付き合いがなく、物件を売却する前にどのくらいで売却できるか査定してもらうにはどうしたら良いですか?

講師
当社団では、不動産コンサルティングを行っている会社と提携しておりますので、必要であればご紹介することもできます。単なる査定だけではなく、今後のライフスタイルに合わせたプランニングや、売却及び購入物件のご提案なども含め、トータル的なサービスを提供してもらえると思います。
その中で税理士と連携し、先ほどの3千万円控除や軽減税率の適用要件に該当どうかの検討をして、税金がどのくらいかかるか求めていくと良いでしょう。
また、同時に相続税対策も検討してみてはいかがでしょうか?

相談者A様
どうもありがとうございました。日を改めて具体的な相談をしたいので、その不動産コンサルティング会社を是非ご紹介ください。
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